ハワイ州弁護士 佐渡山美紀
December 6, 2024
速報となりますが、2024年12月3日、テキサス東部地区の連邦裁判所は、Texas Top Cop Shop, Inc., et al. v. Garland, et al., No. 4:24-cv-00478 (E.D. Tex) の事件について、全国範囲で、企業透明化法(CTA)の仮差し止め命令を下しました。米国連邦司法省は、財務省に代わり、早速、2024年12月5日に控訴しましたが、FINCENは、当訴訟がペンディング中、上記命令が有効である間は、CTA上の報告を義務付けないことを周知しました。(リンクより、「Alert: Impact of Ongoing Litigation – Deadline Stay – Voluntary Submission Only」をご参照ください。)
従って、上記命令が解除されるまで、FINCENへの報告は、あくまでも任意となります。
上記を踏まえ、報告を進められるか、一旦、保留とされるかご検討いただければ幸いです。(現時点では、保留とされて問題ないという見解です。)
また、当訴訟に進展があり次第、改めてご報告させていただきます。
【追記 | 2024年12月24日時点】
連邦裁判所(The 5th Circuit )による12月23日の決定により、企業透明性法(CTA)の適用停止が解除され、企業に対して「実質的所有者情報報告書 (BOIR)」の提出義務が再び求められることになりました。この判断により、2024年1月1日以前に設立された企業は、BOIRの提出期限が2025年1月13日となります。
December 2024
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。