ハワイ州弁護士 栗原幸花
February 27, 2025
2025年2月18日、アメリカ合衆国国務省は2023年12月の面接免除方針を取り消したことを発表しました。
今回の発表の中で、国務省は非移民ビザ面接免除の対象となる申請者のカテゴリーを更新いたしました。この発表に先立ちアメリカ移民弁護士協会(AILA)の国務省連絡委員会では、いくつかの領事館が非移民ビザ面接免除の申請条件を変更したとの報告を確認していたようです。
今回の発表によると、領事は、移民国籍法第222条(h)に記載されている以下のカテゴリーについて、直接面接を免除する権限を有しています:
- A-1、A-2、C-3(但し、公認職員の付添人、使用人または個人的な従業員を除く)G-1、G-2、G-3、G-4、NATO-1からNATO-6、またはTECRO E-1に分類される申請者
- 外交ビザまたは公用ビザの申請者
- 以前に同じカテゴリーのビザを所持しており、そのビザが新規申請前12ヶ月以内に失効した申請者
なお、面接免除を受けるためには、申請者は以下の一定の基準を満たす必要がございます:
- 国籍または居住国で申請すること
- 過去にビザ申請が拒否されたことがないこと(拒否を克服または免除された場合を除く)
- 明白または潜在的に不適格でないこと
以前は、どの分類の非移民ビザ申請者であっても、過去にいずれかの非移民ビザを発給されたことがあり、そのビザの有効期限から48カ月以内であればビザ面接の免除が許可されていました(過去に発給されたビザがBビザのみであった場合を除く)。
この面接免除プログラムの対象者の絞り込みにより、大使館・領事館でのビザ面接予約の待ち時間が大幅に増加することが予想されます。
国務省は以前より、非移民ビザの申請者は面接可能ないずれかの大使館・領事館で申請するよう勧めておりましたが、面接待ち時間検索ツールは廃止され、Global Visa Wait Timeは1月上旬以降更新されておりません。
面接免除プログラムは、面接免除基準を満たしている場合であっても、大使館の裁量によりビザ申請者はいつでも直接面接に呼ばれる可能性がございますので、申請者はビザを適時に更新し、万が一直接面接へ呼ばれた場合のために備えておきましょう。
February 2025
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