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Eビザ、Lビザ配偶者の就労許可・証明の大改革

by | Feb 17, 2022 | Uncategorized

ハワイ州弁護士 栗原幸花

February 16, 2022

Eビザ、Lビザ配偶者の就労許可・証明の大改革

2021年11月に、米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)により、Eビザ、Lビザの配偶者ビザ保有者は、そのステータス自体が就労許可を持つという見解が発表されました。これまで、Eビザ・Lビザの配偶者ビザ保有者は、移民局へ就労許可証(“EAD”)を申請し、許可書を取得しなければ米国内で就労することができませんでした。今回の改訂により、Eビザ・Lビザの配偶者ビザ保持者は、移民局でのEAD申請手続きをすることなく、就労することが可能になります。

今後の政策の変更を受けて、2022年1月31日より入国管理システムが更新されました。今後は、Eビザ・Lビザの配偶者ビザ保持者が米国へ入国する際に、ビザステータスの後ろにSという特称(“S Designation”)が付けられます。例えばE2ビザの配偶者として入国される際には、新しいI-94にE2Sと明記されることになります。このS Designation が付くことにより、有効なI-94の期間においての就労許可の証明となり、それはForm I-9の就労許可を示す書類としても使うことができます。また、S Designation が付いたステータスを移民局にて延長する場合も、継続してS Designation 付きのステータスが延長されるためEAD申請は不要となります。

ただし、現在すでに米国に滞在されているEビザ・Lビザの配偶者ステータス保持者(2022年1月31日以降に再入国していない方)に関しては、自動的にS Designation は付きません。よって、米国内で就労するためには、移民局にてEAD申請を行う、もしくは一度米国を出国してから再入国しS Designation 付きの新たなI-94を取得する必要があります。

国境警備局 ( “CBP” – U.S. Customs and Border Protection) のオフィスによっては、現在米国に滞在しているEビザ・Lビザの配偶者ステータス保持者のステータスを更新し、S Designation を追加してくれる場合もあります。各CBPオフィスによっても対応が異なりますので、最寄りのオフィスにお問い合わせください。また、今後Eビザ・Lビザの配偶者ビザ保持者が入国する際には、I-94にS Designation が記されているかご確認ください。入国する空港によっては、CBPのシステムがまだ更新されていないこともあるため、新しいI-94にS Designation が付いていない場合は、最寄りのCBPオフィスにて修正していただく必要があります。

これまでEビザ・Lビザの配偶者ステータス保持者のEAD申請に大変な遅延が生じていました。今回の政策の変更により、今後はEビザ・Lビザの配偶者が米国内でより就労しやすくなるはずです。

 

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