ハワイ州弁護士 栗原幸花
February 19, 2024
米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)より、2025年度の新規H-1B就労ビザ抽選登録プロセスについて発表がありました。本年度の登録受付は東部時間(ET)2024年3月6日(水)正午に開始され、3月22日(金)正午に締め切りとなります。
また、実際のH-1B抽選の登録は3月6日まで開始されませんが、2月28日(水)よりスポンサーとなる会社のアカウントを作成もしくは更新することができます。アカウントは本年度から新しく導入されるものですので、早めにアカウントを作成して必要情報の入力を行うのが良いでしょう。抽選申請には、ビザ候補者1名につき$10の登録費用が必要となります。来年度からは抽選申請の登録費用が大幅に値上がりします(抽選登録費用が$10から$215へと値上がりします)。
【本年度のH1Bビザの抽選登録および申請の期限】
抽選のためのアカウント登録開始:2024年2月28日(水)
抽選の登録受付:東部時間(ET)2024年3月6日(水)正午~3月22日(金)正午
抽選の発表: 2024年3月31日(日)迄に発表
H1B申請開始(移民局への申請ファイリング):2024年4月1日(月)開始
H1Bお仕事開始:2024年10月1日(火)から
また、本年度からビザ候補者のパスポート情報とビザ候補者が紐づけられるようになり、一人のビザ候補者による複数のエントリーができない仕組みとなります。よって、例え一人のビザ候補者に複数のスポンサーがついていたとしても、ビザ候補者の抽選登録としては一回限りとなり、より公正な抽選を行うための措置が取られています。昨年と同様に、一人のビザ候補者につき同じスポンサー会社を通して複数の抽選登録を行った場合は、その登録は全て無効とされますのでご注意ください。
本年度のH-1B手続きに関し、米国移民局はH-1B登録のプロセスにおける完全性を強化し、不正を軽減するための最終規則を発表しました。登録システムにおいて不正行為が行われる可能性を減らし、各申請者が同等のチャンスを得ることができるようにすることを目的としています。いずれにしても、登録プロセスの技術的な問題やログインの不具合が発生する可能性もありますので、H-1B抽選登録はお早目に済まされることをお勧めしております。
お客様に代わり、弊事務所が抽選登録のお手伝いさせていただくこともできます。ご希望がございましたらご連絡ください。
February 2024
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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ハワイ州弁護士 栗原幸花
February 16, 2024
2023年12月28日に、米国移民局(USCIS)は特急申請費用(Premium Processing Fee)の申請費用を引き上げる最終規則を発表しました。今回の費用の値上げは、物価のインフレーションの影響による申請費用の調整が必要であった模様です。
この申請費用の値上がりは2024年2月26日より適用されます。よって、2024年2月26日以降の消印が押されて届く申請に関しては、値上がり後の特急申請費用が支払われている必要があります。費用変更前の額でファイルされた申請に関しては、USCISに却下され申請書類が返却されてしまいますのでご注意ください。尚、UPS、FedEx、DHL等のCourier によって送付される申請書類の場合は、宅配便のレシートに記載されている受理日(Receipt Date)の日付が消印として考慮されます。
特急申請費用の値上がりの内容については以下となります。
February 2024
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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ハワイ州弁護士 栗原幸花
February 12, 2024
米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)より、2025年度の新規H-1B就労ビザ抽選登録プロセスについて発表がありました。本年度の登録受付は東部時間(ET)2024年3月6日正午に開始され、3月22日正午に締め切りとなります。
2月28日から、スポンサーとなる会社のアカウントを作成、もしくは更新することができます。アカウントは本年度から新しく導入されるものですので、早めにアカウントを作成して必要情報の入力を行うのが良いでしょう。実際のH-1B抽選の登録は、3月6日まで開始されません。抽選申請には、ビザ候補者1名につき$10の登録費用が必要となります。来年からは抽選申請の費用が大幅に値上がりします。
スポンサー会社は、複数のビザ候補者の登録を同時に行うことができますが、一人のビザ候補者についての抽選登録は一回のみに限られています。よって、スポンサー会社または代理人が、一人のビザ候補者につき同じスポンサー会社を通して複数の抽選登録を行った場合は、その登録は全て無効とされますのでご注意ください。
ビザ候補者に関しては、複数のスポンサー会社からのオファーがあった場合でも、候補者自身の登録は一度に限られています。また、本年度からビザ候補者のパスポート情報とビザ候補者が紐づけられ、一人のビザ候補者により複数のエントリーができないようになっています。
本年度のH-1B手続きに関し、米国移民局はH-1B登録のプロセスにおける完全性を強化し、不正を軽減するための最終規則を発表しました。登録システムにおいて不正行為が行われる可能性を減らし、各申請者が同等のチャンスを得ることができるようにすることを目的としています。
いずれにしても、登録プロセスの技術的な問題やログインの不具合が発生する可能性もありますので、H-1B抽選登録はお早目に済まされることをお勧めします。
February 2024
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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ハワイ州弁護士 佐渡山美紀
February 1, 2024
米国連邦政府は、2021年1月1日に、国防権限法(National Defense Authorization Act)の下で、2020年マネー・ローンダリング防止法(Anti-Money Laundering Act)の一環として、企業透明化法(Corporate Transparency Act)(以下、「CTA」という)を制定しました。
CTAは、ペーパーカンパニー等を通じて、マネー・ローンダリング、税務詐欺、テロ資金供与その他の違法行為を行う者の取り締まりを支援することを目的としており、広範囲に渡る法人に対し、法人を所有、支配、設立した者を特定する報告書(以下、「報告書」という)を米国財務省金融犯罪捜査網(Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network)(以下、「FinCEN」という)に提出することを義務付けます。
CTAは、2024年1月1日より効力を持ち(以下、「施行日」という)、施行日以降、米国で設立、あるいは外国法人として米国で登録(以下、総称して「設立等」という)される法人(以下、「新規法人」という)は直ぐに、また、施行日以前に設立等された法人(以下、「既存法人」という)は2025年1月1日までに、FinCENに報告書を提出しなければなりません。
CTAは、特に、今まで規制されていなかった企業に対し、その所有権を総合的に追跡調査することを狙いとしておりますので、過剰報告の傾向にあります。既存法人、新規法人ともに、コンプライアンスが求められ、また、報告義務やその責任は、法人の所有者・支配者等の個人ではなく、法人自体に課されますので、コンプライアンスの一環として、当該個人に対する取り決め等についても新たに検討される必要がございます。現在、ほぼ休眠状態である既存法人も完全にその要件に該当しない法人は、報告義務の対象となってしまいます。当該休眠状態である既存法人、あるいは報告に問題が生じる可能性がある法人はなるべく早い段階で対策を講じる必要があるでしょう。皆様には、CTAの適用について、適切に対処し、遵守を徹底するよう報告期日に十分先立って準備されることをお勧めいたします。
本覚書は、CTA並びにその後のガイダンスの下での報告要件の概要であり、作成日時点の現行ガイダンスに基づくものです。また、本覚書は、法的助言ではなく、主題の完全な要約でもありません。CTAの報告義務に際し、法的助言やご支援を希望される場合は、別途、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
弊事務所にて代理申請も行っております。ご希望がございましたら、いつでもご連絡ください。
基本的に小規模であり、もしくは規制されていない企業が報告書提出義務の対象となります。「報告会社」には、具体的に以下が含まれます。
CTAは、報告義務から免除される法人(以下、「適用除外会社」という)を列挙しており(計23項目)[1]、その中には、大手事業会社、特定子会社、上場会社、休眠法人、政府当局、銀行、信用組合、マネーサービス事業(MSB)、ブローカーディーラー、有価証券報告書発行者、証券取引法下の登録法人、投資会社または投資顧問業者、ベンチャーキャピタル・ファンド顧問業者、保険会社、商品取引法下の登録法人、非課税法人や非営利法人等が含まれます。
上記に加え、特定のプールされた投資ビークル(Pooled Investment Vehicle)は、銀行、信用組合、ブローカーディーラー、連邦法の下に登録された投資顧問業者、ベンチャーキャピタル・ファンド顧問業者等の適用除外会社に運営あるいは助言されていることを前提に、適用除外とされます。但し、適用除外会社に該当するPooled Investment Vehicleが米国で登録された外国法人である場合は、当該法人の実質的支配者の情報をFinCENに報告する必要がございます。
なお、適用除外会社に該当しなくなった法人は、その日より30日以内に報告書を提出する義務があることに留意する必要がございます。(各報告期日に関しては、下記Vをご参照願います。)
A. Beneficial Owner:
以下に該当する個人。FinCENは、各報告会社につき、最低でも1人のBeneficial Ownerの報告を義務付けております。
B. Company Applicant(会社設立等申請者):
以下のいずれかに該当する個人。なお、既存法人は、Company Applicantに関する情報を報告する必要はございません。また、Company Applicantの情報を報告する必要がある場合、当初報告された情報が正確でさえあれば、以降、その内容に変更があっても当該情報を更新する必要はございません。
報告会社は、会社自体の情報、Beneficial Ownerの情報、並びに新規法人に該当する場合はCompany Applicantの情報(以下、総称して「BOI」[2]という)を含める必要がございます。当該情報には、具体的に以下の事項が含まれます。また、報告会社、Beneficial Ownerの情報に変更があった場合は、タイムリーな更新をする必要がございます。(各報告期日に関しては、下記Vをご参照願います。)
報告書は、FinCENのウェブサイトより、オンラインで提出することになります。
FinCENは、届出された報告書を安全なプライベート・データベース(Beneficial Ownership Secure System (BOSS))にて保管・管理します。また、正当なリクエストがあれば、以下にBOIを提供することができます。
CTAは、米国で事業を展開している既存法人、及びこれから展開することを考えている新規法人に対し、その所有権を全面的に洗い出すことを目的とし、新たな報告義務を課します。これまで非公開であった法人もその所有者・支配者、設立者に関する情報を提供しなければなりません。また、報告義務が法人自体に向けられるため、当該個人の特定、了承等が必要になってくるでしょう。米国に設立等されていながらほぼ休眠状態である既存法人も放っておけば、報告義務の対象となってしまう可能性がございます。CTAが施行された今、その適用に適切に対処・遵守できるようなるべく早めに準備を進められることを推奨いたします。
ここでは、CTAの報告要件の概要を説明させていただきました。CTAに関し、詳しい精査や法的助言その他のご支援が必要であれば、まずはお気軽にご相談願います。
February 2024
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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ハワイ州弁護士 栗原幸花
January 16, 2024
昨今、オピオイド関連の過剰摂取及びそれに伴う死亡事故が増加しております。2020年にはオピオイドによる死亡事件が2018年度と比較し500%近く急増しました。また、そういった事故に関して、アルコールの過剰摂取もオピオイド依存者に共通して見られることにより、リカーライセンスをお持ちの全ての飲食店を対象に、オピオイド過剰摂取者に使用する拮抗薬 (NARCAN®/Naloxone HCl)を店内に所持することを義務化する議案が可決されました。なお本議案は2024年1月1日より施行されています。拮抗薬は処方箋不要の市販薬として販売されています。
以下のリカーライセンスを持つビジネスが、対象となっています。
上記に伴い、ブルーカード保持者(マネージャー)は、上記拮抗薬を使用するにあたりトレーニングを受ける必要があります。詳細については以下のウェブサイトより確認ができます。
https://www.hhhrc.org/overdose (Online Overdose Training Courseをクリック)
また、拮抗薬のNARCANに関する情報については、こちらのウェブサイトに記載あります。
How to Use NARCAN® Nasal Spray Video
本件に関する詳しい情報は、リカーコミッションのURLをご参照下さい。
https://www.honolulu.gov/cms-bfs-liq-menu/site-bfs-liq-sitearticles/54307-narcan.html#narcan
November 7, 2023
2018年12月20日から、日本国政府とハワイ州政府との合意により、ハワイ州在住者であることが証明できる書類(下記必要書類を参照)を有する方で、有効な日本の運転免許を保有する方につきましては、同州の自動車運転免許申請に際して、筆記試験及び実技試験が免除されることとなりました。
ハワイ州各郡にある最寄りの運転免許センター
【連邦基準の身分証(いわゆるリアルID)として認められる運転免許証】
【連邦基準の身分証として認められず、運転目的のみに使用される運転免許証】
本件免除措置をもって、ハワイ州の自動車運転免許を申請する際の手続きの流れにつきましては、以下をご参照ください。
自動車運転免許証抜粋証明は、日本国政府とハワイ州の運転免許試験の一部の相互免除に関する協力覚書に基づき、ハワイ州在住者がハワイ州の運転免許証を申請するために日本の有効な運転免許証を保有していることを英文で証明するものです。
ハワイ州運転免許証取得の目的でのみ申請可能です。
日本の有効な運転免許証をお持ちの方で、ハワイ州居住者の方
手数料は在ホノルル日本国総領事館のサイトにてご確認ください。
3開館日
November 2023
当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。また、今後改正等があり、情報が変更する場合もございます旨予めご了承ください。
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ハワイ州弁護士 佐渡山美紀
July 11, 2023
米国連邦政府は、2021年1月1日に、国防権限法(National Defense Authorization Act)の下で、2020年マネー・ローンダリング防止法(Anti-Money Laundering Act)の一環として、企業透明化法(Corporate Transparency Act)(以下、「CTA」という)を制定しました。
CTAは、ペーパーカンパニー等を通じて、マネー・ローンダリング、税務詐欺、テロ資金供与その他の違法行為を行う者の取り締まりを支援することを目的としており、広範囲に渡る法人に対し、法人を所有、支配、設立した者を特定する報告書(以下、「報告書」という)を米国財務省金融犯罪捜査網(Department of Treasury’s Financial Crimes Enforcement Network)(以下、「FinCEN」という)に提出することを義務付けます。
CTAは、2024年1月1日より効力を持ち(以下、「施行日」という)、施行日以降、米国で設立、あるいは外国法人として米国で登録(以下、総称して「設立等」という)される法人(以下、「新規法人」という)は直ぐに、また、施行日以前に設立等された法人(以下、「既存法人」という)は2025年1月1日までに、FinCENに報告書を提出しなければなりません。
CTAは、特に、今まで規制されていなかった企業に対し、その所有権を総合的に追跡調査することを狙いとしておりますので、過剰報告の傾向にあります。既存法人、新規法人ともに、コンプライアンスが求められ、また、報告義務やその責任は、法人の所有者・支配者等の個人ではなく、法人自体に課されますので、コンプライアンスの一環として、当該個人に対する取り決め等についても新たに検討される必要がございます。現在、ほぼ休眠状態である既存法人も完全にその要件に該当しない法人は、報告義務の対象となってしまいます。当該休眠状態である既存法人、あるいは報告に問題が生じる可能性がある法人はなるべく早い段階で対策を講じる必要があるでしょう。皆様には、CTAの適用について、適切に対処し、遵守を徹底するよう報告期日に十分先立って準備されることをお勧めいたします。
本覚書は、CTA並びにその後のガイダンスの下での報告要件の概要であり、作成日時点の現行ガイダンスに基づくものです。また、本覚書は、法的助言ではなく、主題の完全な要約でもありません。CTAの報告義務に際し、法的助言やご支援を希望される場合は、別途、お問い合わせいただきますようお願い申し上げます。
基本的に小規模であり、もしくは規制されていない企業が報告書提出義務の対象となります。「報告会社」には、具体的に以下が含まれます。
CTAは、報告義務から免除される法人(以下、「適用除外会社」という)を列挙しており(計23項目)[1]、その中には、大手事業会社、特定子会社、上場会社、休眠法人、政府当局、銀行、信用組合、マネーサービス事業(MSB)、ブローカーディーラー、有価証券報告書発行者、証券取引法下の登録法人、投資会社または投資顧問業者、ベンチャーキャピタル・ファンド顧問業者、保険会社、商品取引法下の登録法人、非課税法人や非営利法人等が含まれます。
上記に加え、特定のプールされた投資ビークル(Pooled Investment Vehicle)は、銀行、信用組合、ブローカーディーラー、連邦法の下に登録された投資顧問業者、ベンチャーキャピタル・ファンド顧問業者等の適用除外会社に運営あるいは助言されていることを前提に、適用除外とされます。但し、適用除外会社に該当するPooled Investment Vehicleが米国で登録された外国法人である場合は、当該法人の実質的支配者の情報をFinCENに報告する必要がございます。
なお、適用除外会社に該当しなくなった法人は、その日より30日以内に報告書を提出する義務があることに留意する必要がございます。(各報告期日に関しては、下記Vをご参照願います。)
A. Beneficial Owner:
以下に該当する個人。FinCENは、各報告会社につき、最低でも1人のBeneficial Ownerの報告を義務付けております。
B. Company Applicant(会社設立等申請者):
以下のいずれかに該当する個人。なお、既存法人は、Company Applicantに関する情報を報告する必要はございません。また、Company Applicantの情報を報告する必要がある場合、当初報告された情報が正確でさえあれば、以降、その内容に変更があっても当該情報を更新する必要はございません。
報告会社は、会社自体の情報、Beneficial Ownerの情報、並びに新規法人に該当する場合はCompany Applicantの情報(以下、総称して「BOI」[2]という)を含める必要がございます。当該情報には、具体的に以下の事項が含まれます。また、報告会社、Beneficial Ownerの情報に変更があった場合は、タイムリーな更新をする必要がございます。(各報告期日に関しては、下記Vをご参照願います。)
報告書は、FinCENのウェブサイトより、オンラインで提出することになります。
FinCENは、届出された報告書を安全なプライベート・データベース(Beneficial Ownership Secure System (BOSS))にて保管・管理します。また、正当なリクエストがあれば、以下にBOIを提供することができます。
CTAは、米国で事業を展開している既存法人、及びこれから展開することを考えている新規法人に対し、その所有権を全面的に洗い出すことを目的とし、新たな報告義務を課します。これまで非公開であった法人もその所有者・支配者、設立者に関する情報を提供しなければなりません。また、報告義務が法人自体に向けられるため、当該個人の特定、了承等が必要になってくるでしょう。米国に設立等されていながらほぼ休眠状態である既存法人も放っておけば、報告義務の対象となってしまう可能性がございます。CTAの期日が迫っている中、その適用に適切に対処・遵守できるようなるべく早めに準備を進められることを推奨いたします。
ここでは、CTAの報告要件の概要を説明させていただきました。CTAに関し、詳しい精査や法的助言その他のご支援が必要であれば、まずはお気軽にご相談願います。
July 2023
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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ハワイ州弁護士 栗原幸花
February 3, 2023
2022年1月27日に、米国移民局(U.S. Citizenship and Immigration Service)より、2023年の新規H-1B就労ビザ抽選登録プロセスについて発表がありました。本年度の登録受付は東部時間(ET)3月1日(水)正午に開始され、3月17日(金)正午に締め切りとなります。 https://www.uscis.gov/newsroom/alerts/fy-2024-h-1b-cap-initial-registration-period-opens-on-march-1
H-1B登録者となるスポンサー会社(申請会社)や代理人は、まず移民局のオンラインシステム、myUSCIS ポータルを通じてアカウントを作成します。https://my.uscis.gov/ すでにアカウントを保持している会社は、再登録する必要はありません。申請には、ビザ候補者1名につき$10の登録費用が必要となります。スポンサー会社のアカウントの新規開設に限っては、東部時間(ET)2月21日正午より会社情報を入力することが可能です。しかし、ビザ候補者の情報入力および$10の登録費用の支払いは3月1日正午以降のみ可能となります。
スポンサー会社は、複数のビザ候補者の登録を同時に行うことができます。しかし、一人のビザ候補者についての抽選登録は一回のみに限られています。よって、スポンサー会社または代理人が、一人のビザ候補者につき同じスポンサー会社を通して複数の抽選登録を行った場合は、その登録は全て無効とされますのでご注意ください。
登録受付期間中(3月17日まで)にH-1B上限数を超える申請があった場合、期間内に登録された全ての申請が抽選の対象となります。抽選の結果は、3月31日までにオンライン上のmyUSCIS ポータルにて、スポンサー会社もしくは代理人へ通知されます。
いずれにしても、登録プロセスの技術的な問題やログインの不具合が発生する可能性もありますので、H-1B抽選登録はお早目に済まされることをお勧めします。
February 2023
当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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ハワイ州弁護士 栗原幸花
November 16, 2022
これまで外国人が米国に入国される際には、米国税関・国境管理局(CBP)によりパスポートに入国スタンプが押されて、そのスタンプにより入国日と滞在許可期間が確認できました。
最近の傾向として、旅行者の入国の際、CBPが入国スタンプをパスポートに押さないケースが増えてきています。CBPは入国手続きのシステムをより効率的にするために、入国スタンプを廃止する方向で動いているようです。各空港で段階的に導入しているので、全ての空港で入国スタンプが廃止されているわけではないですが、ホノルルのダニエル・K・イノウエ国際空港では入国スタンプを押さないケースが増加しています。
入国スタンプが押されない場合、ご自身の入国記録や滞在許可期間を確認する方法は電子上の記録を確認する以外はございません。よって、入国後は必ずCBPのウェブサイトもしくはCBP One という携帯電話用アプリにて、ご自身のI-94記録をご確認ください。https://i94.cbp.dhs.gov/I94/#/home 出入国記録やステータスが誤って入力されていることも多いため、そういった場合はCBPに修正をお願いする必要があります。もし空港にて誤りに気が付いた場合は、その場でCBP審査官に修正をお願いするのが効率的です。
入国審査後すぐに電子上のI-94に入国記録が反映されていない場合や、空港を去ってから不正確なI-94記録に気が付いた場合は、後日CBPへ連絡し修正依頼することができます。I-94電子記録が唯一の出入国記録となりますので、誤りが発覚した場合は必ず修正してもらうことをお勧めします。修正が必要な方はご自身で修正手続きを行われることも可能ですが、必要であれば弊事務所で対応することも出来ますのでお気軽にお問合せください。
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ハワイ州弁護士 栗原幸花
October 24, 2022
米国市民からの暴力やDVと別れたらグリーンカードの条件解除に影響する?
アメリカ市民との結婚を通してグリーンカードを取得された場合の、よくあるご質問について回答します。
Q)結婚によりグリーンカードを取得しましたが、アメリカ人の配偶者から暴力やモラハラを受けており、離婚を考えています。アメリカ市民の子どももいるため、離婚後もアメリカに残りたいと思っていますが、まだ条件付きの2年限定のグリーンカードなので、離婚することにより私のグリーンカードは喪失してしまいますか?
通常、アメリカ市民との結婚をベースにグリーンカード(永住権)を取得した場合、グリーンカードが無効となる90日前から、条件削除の請願(Removal of Condition)を行う必要があります。この請願書には、夫婦であるアメリカ市民と外国人お二人の署名が必要となります。しかし、アメリカ市民よりDVを受けている外国人配偶者は、I-360という請願書により、お一人でグリーンカードの2年間限定条件を解除することが可能です。よって、離婚後もI-360の請願書によりグリーンカードの更新が可能ですし、アメリカに滞在し続けることもできます。
これは移民国籍法に基づいてアメリカ市民やグリーンカード保持者より虐待や暴力を受けている配偶者、親そして子供を守るための法律として定められています。よって、そういった虐待や暴力の被害者である外国人は、暴力的な配偶者に知られることなく、安全な方法で独立して請願することが可能となります。この法律は、アメリカ市民だけでなく、グリーンカード保持者の配偶者にも適用されます。
もしあなたやあなたの子どもが現在アメリカ市民やグリーンカード保持者の配偶者より暴力を受けている場合は、婚姻生活を我慢するのではなく、まずは身体の安全を確保されることをおすすめします。
I-360の請願を行うには、まずは誠実な結婚であったことを証明します。そして、配偶者からの暴力を証明できる証拠やご自身のステートメントが必要となります。例えば、暴力について警察へ連絡した際のポリスレポート、怪我の治療に関する病院の記録や、カウンセラーのステートメント、暴力による傷の写真などを提出します。よって、言葉の暴力のみのケースですと、厳しい審査をパスできない可能性が高くなります。
よって、もし今、配偶者によるDVやモラハラに悩んでいる方は、身体の危険を冒してまで、グリーンカード保持のためだけに婚姻を継続することはおすすめできません。それよりも、そういった事実を証明できるよう、なるべく警察に通報したり、病院で医師に傷を見てもらったり、証拠写真や日記など詳細な記録を残し、ご自分のみでグリーンカード更新手続きを取るステップを踏まれることをおすすめします。アメリカ国内で移民という弱い立場にあり、更にアメリカ市民やグリーンカード保持者である配偶者からDVを受けている外国人被害者を保護するための、こういった救済法が作られていますので、グリーンカードを喪失する恐れから危険な家庭で我慢する必要はありません。
※当サイトに掲載している情報の正確性について万全を期しておりますが、一般的な情報であり、専門的なアドバイスやサービスを提供しているものではございません。また、当サイトに掲載している情報に関しては、その時点で存在する一般的情報が掲載されていますので、情報の提供の遅れや欠如、または更新情報の提供がされておらず不正確な情報となっている可能性もあり、内容について保証するものではありません旨ご了承ください。個別の案件に関しては専門弁護士にご相談ください。
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