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米国における外国人登録義務等の厳格化について

by | Apr 10, 2025 | Articles

April 10, 2025

2025年4月11日以降、米国において14歳以上の外国人に対する外国人登録及び指紋採取義務が強化されます。米国査証取得時や入国審査時等に外国人登録及び指紋登録をせずに、30日以上米国に滞在している方は外国人登録が必要となります。 

なお、18歳以上の外国人は、国土安全保障省(DHS)が発行する登録証明書(例:I-94、就労許可証(EAD、グリーンカード、等)を常時携帯する義務が生じます。 

米国内で転居した場合は、転居後10日以内に米国移民局(USCIS)に住所変更届(Form AR-11)を提出する義務がございます。 

これらの義務に違反した場合には、罰則が科され、故意とみなされた場合は国外退去処分となる可能性がございますので、上記の各義務を遵守するようにしてください。 

 

April 2025 

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